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​空き家キーパー vacant house

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Vacant house

空き家のメンテナンスはテイクスにお任せ!!


入院療養
長期間留守
をするのが心配

親の高齢者
施設入所
実家が
空き家に

海外赴任
一時的に家が

空き家になる

所有する
空き家について近所から苦情が

遺産相続した
実家の管理に

困っている

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何とかしたい
空き家の
老朽化

空き家キーパーとは 空き家となったお家を定期的に訪問し
老朽化のスピードを抑えるサービスです

 「こんなことも頼める?」にお答えします! お気軽にお問合せ下さい。

全国で日常的に人が住んでいない空き家の数は住宅全体の13.8%にあたる900万戸(2023年10月1日現在)となり、人口減少高齢化などを背景に過去最多となったことが総務省の調査でわかりました。
単身高齢者などが亡くなったあと相続人がいない・所有者が遠方に住んでおり活用されないなど...

全国的に空き家が増えているのが現状です。

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人が住んでいない家というのは、驚く程のスピードで老朽化します。
なぜなら無人の為、空気が通らず、カビがあらゆる箇所に発生し、腐朽(ふきゅう)して行きます。
水も流れない為、下水からの嫌な臭いが蔓延します

 

空き家キーパーの定期作業は、その時点よりお家がキレイになったり回復する訳ではありません。
建物の状態は
今後良くなる事はなく確実に老朽化していきます。

空き家を今後どのように活用していくか...解決には時間を要します。その間、少しでも建物の老朽化を遅らせ、リノベーションや売却などがしやすいよう空き家を管理するのが私たち空き家キーパーの仕事です。

空き家キーパーのメンテナンスで、お家が悪くなっていくスピードを遅らせる事ができるのです。

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空き家を管理せずに放置し続けると、老朽化が進んでいくだけでなく近隣に迷惑をかけることになります。住宅はあなたの大切な財産です。売却、賃貸など、将来どうするか決まった時に困らないよう、適切に管理する事が重要です。

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空き家は、外部から人が侵入しやすくなり、放火や犯罪の危険性が高まります。

空き家は、人の手が入らなければ老朽化が進み破損や倒壊により周囲に危険を及ぼします。

空き家は、近隣地域の住環境や景観を阻害し、地域のイメージを低下させてしまいます。​

空き家は放置すると、ゴミが不法投棄されるなどし、害虫・害獣(ハチやネズミなど)の発生源となる場合もあります。​

空き家の庭木などを放置すると、木が繁茂し隣の家にまで浸食し苦情の対象になることもあります。

空き家対策特別措置法とは、深刻化する空き家問題を解決するために平成27年2月から施行された法律ですが、法律の施行も虚しく空き家は増え続ける一方です。

そこで令和5年6月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一部を改正する法律が公布されました。

空き家を放置し続け、「倒壊」「火災」「衛生上の問題」など、周辺住民にさまざな悪影響を及ぼす可能性がある家が「特定空き家」の指定対象となります。

【特定空き家の指定条件】

倒壊の危険性がある状態

著しく衛生上有害となるおそれのある状態

管理不足により、著しく景観を損なっている

周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

※改正後の法律では、将来的に上記のような状態が予想される家も対象です。

空き家を放置し続け、「倒壊」「火災」「衛生上の問題」など、周辺住民にさまざな悪影響を及ぼす可能性がある家が「特定空き家」の認定対象となります。
「特定空き家」に認定されると所有者には下記のようなペナルティが課せられます。

【維持や修繕費の負担】
老朽化が進めば進むほど修繕費用がかかります。早めの対策をお勧めします。

【解体費用の負担】
解体などの行政代執行が行われた場合はその費用も徴収対象となり相場は50万~200万円です。

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【法令違反50万円の過料】
行政の勧告に従わない場合法令違反となり罰金が科せられます。

【固定資産税実質6倍に!?】
特定空き家に認定された場合、建物の価値はなくなるため住宅用地特例が受けられなくなり固定資産税1/6が適用外となり負担が増加します。

【立ち入り調査】(調査5日前までに通知)苦情などをきっかけに調査が入る

特定空き家に認定

助言または指導改善されない場合「勧告」を実施

勧告住宅用地特例の適用対象外となる

 

命令命令に従わない場合、50万円以下の罰金

 

行政代執行解体費用または撤去費用の徴収あり​ 相場は50万~200万円

【空き家管理のご契約条件】

火災保険加入が必須となります。

残置物に対する保証、動作保証は一切しておりません。
​ 可能な限り残置物が無いようにお願い致します。

・弊社規定のご契約書に捺印署名頂く必要がございます。

・5週ある月でも、月の訪問数は変更となりません。

訪問日は弊社指定になりますので、ご了承下さい。

・建物構造及び述床面積が110㎡を超過する場合は別途費用
​ 及び作業内容が変わります。(例:屋上や地下室、プレハブ小屋など)

 「こんなことも頼める?」にお答えします! お気軽にお問合せ下さい。

 料金・対応エリア等 詳しくはコチラをご覧ください

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